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ジュニアNISA廃止後の代わりは?子どもの資産形成3つの方法
NISA・iDeCo 初心者向け

ジュニアNISA廃止後の代わりは?子どもの資産形成3つの方法

2025-12-23
2025-12-23 更新

ジュニアNISAが2023年末で終了。子どものための投資はどうすればいい?代替となる3つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

「ジュニアNISAがなくなったけど、子どものための投資はどうすればいい?」

2023年末でジュニアNISAの新規投資が終了し、多くの親御さんが悩んでいます。

この記事では、ジュニアNISA廃止後の代替となる3つの方法を解説します。

ジュニアNISAの廃止について

ジュニアNISAとは

ジュニアNISAは、18歳未満の子ども名義で開設できる非課税口座でした。

項目 内容
対象年齢 0〜17歳
年間投資枠 80万円
非課税期間 最長5年(ロールオーバー可)
払い出し制限 18歳まで原則不可

2023年末で新規投資終了

ジュニアNISAは、利用者が少なかったことなどから2023年末で制度が終了しました。

すでに口座を持っている人

すでにジュニアNISA口座を持っている人は、18歳になるまで非課税で運用を継続できます。新規の買付はできませんが、保有資産はそのまま運用可能です。

代替方法①:親名義の新NISAで運用

最もシンプルな方法

おすすめは、親名義の新NISAで子どものための資産を運用する方法です。

読者
読者

子ども名義じゃないと意味がないんじゃ...?

青山(独立系FP)
青山(独立系FP)

実は、子ども名義にこだわる必要はありません。大切なのは「子どものためにお金を準備すること」です。親名義で運用して、必要な時に子どもに渡せばいいんです。

メリット・デメリット

メリット
  • 非課税で運用できる
  • 手続きがシンプル
  • 親が管理しやすい
  • 子どもが浪費する心配がない
デメリット
  • 親のNISA枠を使う
  • 子ども名義ではない
  • 親に何かあった時の相続手続きが必要

具体的なやり方

手順 親名義の新NISAで子どものために運用する方法
1
新NISAの「つみたて投資枠」を活用

親名義の新NISA口座で、子どもの教育資金用に積立投資を行います。

2
長期投資向けの商品を選ぶ

子どもが大学に入る15〜18年後を見据えて、オルカンS&P500などの株式インデックスファンドで運用します。

3
必要な時に売却して子どもに渡す

教育資金が必要になったら売却し、子どもに渡します。年間110万円以内なら贈与税はかかりません。

代替方法②:子ども名義の課税口座

子ども名義にこだわるなら

どうしても子ども名義で運用したい場合は、証券会社で子ども名義の課税口座(特定口座・一般口座)を開設できます。

項目 内容
口座名義 子ども本人
年齢制限 原則なし(0歳から可)
投資上限 なし
税金 利益に20.315%課税

メリット・デメリット

メリット
  • 子ども名義で運用できる
  • 投資金額に制限がない
  • 子どもに金融教育ができる
デメリット
  • 利益に約20%の税金がかかる
  • 入金時に贈与税に注意が必要
  • 子どもが成人後、勝手に売却される可能性

贈与税に注意

子ども名義の口座に入金する際は、贈与税に注意が必要です。

贈与税の非課税枠

年間110万円までは贈与税がかかりません。これを超える金額を贈与すると、超えた分に贈与税(10〜55%)がかかります。

青山
青山

毎年110万円ずつ贈与して投資に回せば、10年で1,100万円を非課税で子どもに移転できます。計画的に進めましょう。

代替方法③:贈与を活用した資産移転

暦年贈与

毎年110万円までの贈与を活用する方法です。

贈与期間 非課税で移転できる金額
5年 550万円
10年 1,100万円
15年 1,650万円

教育資金の一括贈与

祖父母から孫への贈与であれば、教育資金として1,500万円まで非課税で一括贈与できる制度があります(2026年3月末まで)。

教育資金一括贈与の条件
  • 贈与者:祖父母など直系尊属
  • 受贈者:30歳未満の子・孫
  • 非課税限度額:1,500万円(学校以外は500万円まで)
  • 手続き:金融機関で専用口座を開設

結局、どれがおすすめ?

ケース別のおすすめ

ケース おすすめの方法
シンプルに運用したい 親名義の新NISA
子どもに金融教育したい 子ども名義の課税口座
祖父母から贈与がある 教育資金一括贈与
相続対策も兼ねたい 暦年贈与

多くの人には「親名義の新NISA」がおすすめ

青山
青山

特別な事情がなければ、親名義の新NISAで運用するのが最もシンプルです。非課税で運用でき、手続きも簡単。必要な時に売却して子どもに渡せばOKです。

子どもが18歳になったら

子ども本人が新NISAを開設

子どもが18歳になれば、本人名義の新NISA口座を開設できます。

その時に親が運用してきた資産を贈与して、子ども自身が新NISAで運用を始めることも可能です。

18歳以降の選択肢
  1. 親が売却して現金で贈与 → 子どもが新NISAで投資
  2. 親名義のまま運用継続 → 必要な時に売却して渡す
  3. 子どもの課税口座に株式を移管(贈与税に注意)

まとめ

ジュニアNISA廃止後の代替方法をまとめます。

  • 親名義の新NISAで運用が最もシンプル(おすすめ)
  • 子ども名義にこだわるなら課税口座を開設
  • 贈与税の非課税枠(年110万円)を活用
  • 祖父母からの贈与なら教育資金一括贈与も選択肢
  • 子どもが18歳になれば本人名義の新NISAが使える

大切なのは、子どものためにコツコツ資産を積み上げること。名義にこだわりすぎず、長期で運用を続けましょう。

よくある質問

Q
Q1. ジュニアNISAで運用中の資産はどうなりますか?
A

すでに保有している資産は、子どもが18歳になるまで非課税で運用を継続できます。新規の買付はできませんが、そのまま保有していれば問題ありません。

Q
Q2. 子ども名義の課税口座は何歳から作れますか?
A

多くの証券会社で0歳から口座開設が可能です。親権者が代理で手続きを行います。SBI証券、楽天証券、マネックス証券などで未成年口座を開設できます。

Q
Q3. 親名義で運用した資産を子どもに渡す時、税金はかかりますか?
A

年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。それを超える場合は贈与税の対象になります。毎年110万円ずつ贈与するなど、計画的に進めましょう。

※本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。
投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。